楽楽キャブ 令和3年5月17日から運休!

 5月15日広島県へ緊急事態宣言(措置期間 5月16日~5月31日)の発令を受け、楽楽キャブ利用者等の安全安心の確保のため、楽楽キャブの運行を下記の期間、運休します。
                   記
1、運休期間 令和3年5月17日から令和3年6月末日までの間
2、運休解除の目安 広島県への緊急事態宣言が解除され、廿日市市のコロナ対応を参考に し、利用者等の安全安心の確保が思慮されると認められるとき。
 なお、コロナ感染の状況が好転した場合は、楽楽キャブの運行日を前倒して早め、また、好転が認められない場合は、運休期間の延長もあります。そのような場合は、ホームページ・各利用者に文書でお知らせします。


 
 

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