廿日市市によるゴミの「ふれあい収集」について

 高齢者や障がいのある方などゴミ出しが困難な方については廿日市市による「ふれあい収集」という支援制度があります。

1.ふれあい収集とは?

廿日市市による「ふれあい収集」とは、ごみ出しを行うことが困難な高齢者や障がいのある人で、親族や地域の協力を得ることができない場合、自宅の玄関までごみの収集に来てもらえる制度です。

2.対象者は?

世帯員が次に掲げる方のみで構成されている世帯です。

 (1)介護保険法の要介護、または要支援の認定を受けている人

 (2)身体障害者手帳の視覚障害(1級、2級)、肢体不自由(1級、2級、3級)に該当する人

 (3)療育手帳の障害程度Ⓐ、Aに該当する人

 (4)精神障害者保健福祉手帳の障害など1級に該当する人

※同一敷地内またはその近隣に親族などが居住しその協力によりごみの搬出が可能な世帯は対象となりません

3.収集方法は?

・燃やせるごみ、資源ごみ、埋立ごみ、小型および複雑ごみ、有害ごみを、毎週1回決       まった曜日に収集に来てくれます。

・収集は無料です。

・正しく分別されていないものや指定袋が間違っている場合は回収できません。

・大型ごみおよび引越しごみや片付けごみなどの一時多量ごみは回収できません。

・収集曜日の指定や希望はできません。

4.安否確認について

ご希望に応じて、ごみが出ていない場合に、声かけによる安否確認を行います。応答がなければ事前に登録した緊急連絡先に連絡しますとのことです。

5.申請方法

申請書にご記入の上、「必要書類の写し」のいずれかを添付して提出してください。

・必要書類の写し(介護保険被保険者証、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)

・ふれあい収集利用申請書 https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/uploaded/attachment/39897.pdf なお、申請書の記載例は以下のとおり。(https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/uploaded/attachment/57901.pdf )

 申請後は市の職員が申請者宅へ訪問し、利用の可否を調査し、利用可能な世帯には後日通知を出します。但し、現在、親族や地域住民・地域組織の協力が得られている人は、引き続きその協力体制を維持していただきますようお願いします(大野第一区では現在このようなゴミ出し支援は行っていません)。

 なお、本人による申請が困難な場合には、代理で申請することもできます。ご相談等がありましたら大野第一区総務部会 中川(56-4785)まで。

6.収集開始後は?

回収する曜日を決定し、毎週1回、回収に来てくれます。

7.問い合わせ先など

廿日市市役所 循環型社会推進課 資源循環推進係                     〒738-8501 廿日市市下平良一丁目11番1号 電話:0829-30-9133

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